2015年09月29日

消費税の処理

お客さまからお預かりした領収書の中に
ガソリンスタンドのものがありました。

月額支払総額70万円。

これを単純に
全額消費税が課されているもの
として処理すると
消費税で原則課税を適用している事業者の場合
税務調査でひっかかります(追徴課税)。

よくよく領収書内訳を確認すると

 ガソリン代+洗車代 税込48万円
 軽油引取税額 22万円

となっているので
消費税の納税額の計算をする時には

支払総額70万円ではなくて
軽油引取税額を除いた48万円だけを認識する

ことが必要になります。
(公表採決事例では例外規定もありますが
一般的には上記の取り扱いになります)

現金出納帳だけを見て経理処理すると、見落としがちです。
地味な作業ですが、領収書をしっかり確認しないといけませんね。

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昨今話題の、食品に関しての軽減税率が適用になったら
上記のガソリンスタンドへ支払と同様に

その取引が8%なのか10%なのか

今まで以上にしっかりと領収書を確認することが必要になりそうですね。

(↑余計なお世話ですが巷にあふれる激安会計事務所さんは
そこまで精緻に見れるのかしらん、と心配にもなります

食品に関しての消費増税負担軽減策としては、他にも
マイナンバーを使った還付、という案もありました。
上限4,000円という話が出ていましたが
4,000円の増税分って
1日あたりの食費548円に対応する分ぐらい?だと思うので
上限なんてケチなこと言わずに
全国民に一律4,000円還付しちゃえば良いのに・・・
などということとも個人的には思っていますが
なんでも還付策は「重税感の解消」という目的には
適合しないのだとのこと。

果たして着地点は、どうなるのでしょうか?


当事務所のHPへはこちらからどうぞ→日下部税理士事務所



posted by kusakabe at 19:00| Comment(0) | 経理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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