2015年10月30日

マイナンバーは顧客管理には使えない

日本シリーズはソフトバンクの圧勝で、なんだか盛り上がりに欠けましたね・・・。

さて、
法人さまには法人番号(法人版マイナンバー)が郵送で届きはじめました。
そろそろ個人宛にも、マイナンバー通知カードが届きはじめてもよいころです。

マイナンバーを「集める」立場にある法人さま、個人事業主さまに
ちょっと気をつけていただきたいのが
法人番号(法人版マイナンバー)の取得や転用は自由なのですが
個人のマイナンバーは、限られた目的(税と社会保障)にしか
使用することができない、ということです。

社員番号の代わりにマイナンバーを使って
従業員の管理をすることもできませんし、

顧客管理のために

☆病院で患者さまのカルテや診察券の番号にマイナンバーを使ったり
☆美容院で顧客管理のために受付カードにマイナンバーを書かせたり
☆不動産屋さんが借主の学生の契約書にマイナンバーを書かせたり

することも、一見便利そうなのですが全部禁止です。
(罰則規定がありますよ。要注意です)


・・・・・・・・・・・・・・・

逆に、自分が病院や美容院その他の税や社会保障と関係ないところで
住所・氏名のほかにマイナンバーを書かされそうになったら
おかしいぞ?と疑ってかかったほうが良いかもしれません。

制度が動き出してみないとどんなリスクがあるのか
なかなか浮かび上がってこないものかもしれませんが
既にマイナンバー詐欺も出ている模様。どうぞ皆さま、お気をつけ下さい。
お客さま方におかれましては
マイナンバーの提示を求められるもなんだか怪しいゾ・・・と
ご心配になられましたら
私も一緒に確認しますので、どうぞご遠慮なく、ご連絡くださいね。


当事務所のHPへはこちらからどうぞ→日下部税理士事務所


posted by kusakabe at 20:09| Comment(0) | 総務・人事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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