そろそろお客さまに年末調整のご案内をする時期に
入ってきました。
今年は特に大きな改正は入っていないのですが
今回お配りする扶養控除等申告書にはとうとう
マイナンバー記載欄
が、入ってきました。
平成27年内の扶養控除等申告書回収分に関しては
【マイナンバーは記載してもらっても差し支えない】扱いなので
管理体制が整っていない場合は、まだ従業員の方に書いてもらわなくても
大丈夫です。
そもそも、従業員交付用の源泉徴収票にはマイナンバーを
印字しないことと規定されています。
また、年明け1月に作成する支払調書にはまだマイナンバーを書く必要は
ありません。再来年作成分からです。
ということで、今回の年末調整でマイナンバーが必要になることは
まだないはずです。
従業員の方のマイナンバーを使う場面として、直近で一番想定されるのが
入退社手続きですが、それも、来年(平成28年)1月以降の手続きに関して
なので、従業員の大量退職が予定されている、などのレアケースでない限りは
そんなに慌てる必要もないと思います。
・・・・・・
以上は、会社さまの取り扱いですが
従業員の方が扶養控除等申告書を書くときマイナンバーを書くべきか否か迷ったら
会社から
【あなたとご家族のマイナンバーはこれこれこういう目的のために使います】
という案内があったら、書く。案内がなければ、書かない。
という対応で良いかと思います。
(法律上、勤務先といえど利用目的の通知がなければ
マイナンバーは収集できないことになっています。)
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