2015年04月17日

妻に半分相続させれば相続税を安くできます

タイトルは、同業者のホームページにあった言葉です。

これ、半分だけ本当です。
いや、半分もないかな?20%ぐらい、本当です。

相続税や、所得税など、【個人】に関する税金の性格は
法人税に比べてずっと「優しさ」にあふれている、と
私は思っているのですが、その優しさ、の一端として
相続税には【配偶者の税額軽減】という規定があります。

端的に言うと、今回亡くなったのが夫の場合

夫に先立たれてしまった妻が、この先、生活に困らないように
妻の分だけ、特別に相続税額を減らしてあげましょう
(夫ト同世代ノ妻ニツイテモ、チカヂカ相続ガ発生スルデショウカラ
ソコデ精算シテクレレバ、税務署的ニハokデスヨ)

という規定です。

この規定を使うと、妻が相続した財産が1億6千万円までだったら
たとえ妻が相続財産全体の1/2以上相続していたとしても
妻の相続税額はゼロです

また、仮に妻が相続した財産が1億6千万円を超えてしまっても
法定相続分に対応する部分までは妻は税金を納めずに済みます。

この【法定相続分に対応】というのがミソで
相続財産の合計額のうち、妻が取得した分が

@子供ありの場合は、1/2
A子供なしで、夫のご両親がご存命の場合は 2/3
B子供なし、夫のご両親がすでに死亡、夫の兄弟姉妹がいる場合は 3/4
C子供も夫の両親も夫の兄弟姉妹もいない 100%

までは、妻は税額ゼロでいけるのです。
したがってCに該当する場合は
妻が相続した遺産がたとえ100億円でも、妻の相続税額はゼロ!

ここまでが、半分本当(=必ずしも半分相続が有利というわけではないよ)
という話です。

この先です。
今回の相続では妻に多額の財産を相続させて税額ゼロでいけるとしても
次回(妻死亡時)の相続の時には、当然【配偶者の税額軽減】の規定は
使えませんから、たとえば上記@のケースの場合、子供たちに
沢山の相続税がかかることも予想されます。

最初の相続でこそ税額はゼロで済んだが、結局子どもの代を含めた
家族全体ではかなりの相続税を払うことになってしまった・・・
という状況を避けるために

●今回の相続で、あえて【配偶者の税額軽減】を目いっぱい使わずに
子供たちに遺産の一部を引き継がせて、相続税を支払い

●次回の相続税額を減らすことを目指す

という手法をとることも、あります。

特に

・今回の相続財産が多額
・妻がお嬢様で、実家から多額の遺産を今後相続することが予想される

などの場合は、この次回の相続についても
充分に考えていかなければなりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ということで、結局20%ぐらい本当
(=配偶者の税額軽減のほか、次の相続も考えないとね)
というのが適当かな?という感じです。

いずれにせよ、配偶者の税額軽減規定を使う場合は
たとえ税額がゼロでも相続税の申告だけは必要なので
ご注意くださいね。





posted by kusakabe at 09:00| Comment(0) | 相続税・贈与税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。